年休の強制付与の件
この4月から働き方改革関連法が順次施行されています。
中小企業でも即対応を迫られているのが、
「管理監督者も含めた、従業員の労働時間の適正把握」および、「有給休暇の時期指定付与」という2つの項目です。
後者については、具体的には、「年 10 日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、年5日については、使用者が時季を指定し取得させることが必要」というものです。
簡単に言うと「年休を10日以上与えたときから1年以内に必ず5日を取得させる義務がある」ということですが、法定の6か月経過日よりも前倒しで付与しているところは複雑な管理をしなければなりません。
人事労務担当者の負担が増えるのはやむを得ないところでしょうか。担当者の働き方改革も考えてほしいところです。