助成金・給付金について

公的助成金制度の利用

公的助成金とは、企業や個人事業の積極的な取組みに対し、国や省庁等が行う金銭給付による支援制度をいいます。例えば、「雇入れ」、「雇用維持」、「教育訓練・職業訓練」、「新規性の高い技術・研究開発」、「新商品・新サービスの提供」、「経営革新のための取組み」等を行ったときに、助成金制度を活用することができます。

公的助成金は、主なものとして次のような制度があります。

  1. 厚生労働省及びその関連機関が実施する助成金 (人件費助成、教育訓練費用助成、雇用環境設備費用助成、雇用調整助成金、 中小企業緊急雇用安定助成金 等)
  2. 経済産業省及びその関連機関等が実施する助成金 (創造的な技術・研究開発、経営革新への取組み等に要する費用の助成)
  3. 総務省及びその関連機関が実施する助成金 (主として企業のIT化、IT技術の開発、IT環境の整備等に要する費用の助成)
  4. 都道府県、市区町村等の独自助成金 (地域産業の振興を目的とする)

新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、以下のような制度があります。

雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

こちらは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。実際に休業手当を支払った場合該当します。

小学校休業等対応助成金・支援金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主

・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用

・就業規則・労使協定等の作成・変更

・労務管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修、周知・啓発

・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること

特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備(下記に例)

に取り組む中小企業事業主を支援してします。

1労務管理担当者に対する研修

2労働者に対する研修、周知・啓発

3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4就業規則等の作成・変更

5人材確保に向けた取組

6労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7労務管理用機器の導入・更新

8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9テレワーク用通信機器の導入・更新

10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

以上のように助成金・給付金は多岐にわたり、支給されるまでには若干の時間もかかります。詳細はそれぞれのサイトをご確認ください。

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