改正高年齢者雇用安定法は2006年4月より施行されています!
2006年4月より、改正高年齢者雇用安定法が施行されています。定年制を導入しているすべての企業は、65歳までの継続雇用制度等の導入が義務づけられます。加速するわが国の少子高齢化対策として、社会全体が現在の「定年制」を再検討しなければなりません。
改正の概要は次のとおりですが、企業にとってはいろいろな選択肢があり、単なる就業規則の改定にとどまらず、中高年齢者のキャリアパス設計の問題として慎重に対策を練らねばなりません。 当事務所では2006年4月の、改正高年齢者雇用安定法施行に伴って、就業規則の改定、見直しはもちろん、御社にとって最適な制度設計をご提案いたします。
65歳未満の定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保する措置として、
- 65歳までの定年の引上げ、
- 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を、その定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入、
- 定年の定めの廃止
上記のうちいずれかの措置を講じなければならないのですが、必ずしも企業としての「定年制」を65歳まで延長しなければならないわけではなく、希望者全員を対象とするか、あるいは労使協定により、継続雇用の対象となる労働者の基準を定め、この基準に合う高年齢者のみを継続雇用すればよいことになっています。
なお、継続雇用とは、必ずしも現在の雇用条件で継続雇用しなければならないわけでなく、いったん退職とし、新規の条件で「再雇用」することでもよいとされています
定年の延長、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢については、平成25年4月1日までに下記の表の通り段階的に65歳へ引き上げるものとされています。
期 間 | 定年年齢 |
平成18年4月1日~平成19年3月31日 | 62歳 |
平成19年4月1日~平成22年3月31日 | 63歳 |
平成22年4月1日~平成25年3月31日 | 64歳 |
平成25年4月1日~ | 65歳 |
現在60歳定年制を就業規則に謳っている企業は、早期の定年制度の見直しと就業規則改定により、助成金が受給できる場合があります。この助成金の受給については平成18年度以降は受給条件が大幅に変更になっています。ご興味のある事業主の方は、お早めにお問い合わせください。