雇用契約書の記載事項
わが国では、労働基準法により、外国人を雇う場合、日本人を雇う場合にかかわらず、雇用契約締結の際、労働条件通知書として、一定の労働条件を明示することが義務付けられています。必ず明示しなければならない事項 としては次のようなものがあります。
- 労働契約の期間
- 就業の場所・従事すべき業務
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
- 退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
- このうち、昇給に関する事項以外は 書面によらなければならない事項 とされています。
また、 定めをした場合に明示しなければならない事項としては次のようなものがあります。
- 退職手当定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
- 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
- 安全・衛生
- 職業訓練
- 災害補償・業務外の傷病扶助
- 表彰・制裁
- 休職
オファーレター Offer Letter (外国企業での雇用契約書)
外国企業では、一般的に 採用が内定したとき、オファーレター "Offer Letter" を提示し、それにOfferを受けた人がサインをするという形で雇用契約が成立します。就業規則のない会社では、このOffer Letterに、職務内容、ポジション、報酬、休日、休暇、試用期間、守秘義務、競業禁止規定、など詳細な項目を盛り込んでいるのが通例です。
英文雇用契約書(オファーレター)の書式雛形、書式サンプル
英文雇用契約書の雛形、サンプル(PDF)はこちらです。
(このサンプルが全ての状況に対応できるわけではありません。あくまでもひとつのサンプルとしてお使いください。)
厚生労働省のページ
「外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)」(PDF)はこちら
他にスペイン語、タガログ語、ポルトガル語、中国語、韓国語版があります。
就業規則がない会社の場合
従業員が10人未満で、就業規則がない会社の場合、法的な必要な記載事項全てをもうらする必要があります。
就業規則がある会社の場合
就業規則がある会社の場合、必要に応じて、就業規則その他の規程を参照させてもよいのですが、就業規則の内容と雇用契約書の労働条件が相違する場合、労働者にとってどちらか「有利なほう」が適用になりますので注意が必要です。
雇用終結書について
退職か、実質的解雇にかかわらず、雇用契約を終了させるときは"雇用終結書"を作成して双方署名をしておくのが望ましいやり方です。通常、書き方としては解雇や退職といった言葉を使わず、Termination of Employmentという言い方をします。内容的には、退職にあたって支払われる手当(Exit Packageなどともいう)の金額や、休暇の買い上げ、会社に属する物の返還義務、またこの金額を受け取った後は訴訟を起こさないなどの文言を入れます。そのほかには、退職後の守秘義務の継続、同業他社への就職の制限などを特約として交わす例も多いです。
英文雇用契約書の作成、チェック
当事務所では最新の法令、判例に基づいた英文雇用契約書、雇用終結書の作成、チェック を行っております。どうぞお問い合わせください。
書籍(雑誌)のご案内
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Plain Englishによる英文雇用契約書作成の仕方(上)
雑誌ビジネス法務 平成31年2月号記事
倉田哲郎 著 / Carol Lawson 英文監修
法律専門誌の記事を執筆いたしました。
中央経済社より
平成30年12月21日発行