労務顧問・セミナー講師について
職場における労務問題は非常に多岐に渡りますが、当事務所では、人事労務の分野で経験・実績の豊富なコンサルタント・社会保険労務士とも提携し、チームとして幅広い分野にわたるご相談をお受けしています。英語でのご相談も承りますのでお問い合わせください。提携スタッフのプロフィールにつきましてはこちらをご覧ください。
日本の人事制度の特徴、法制度、商習慣の違いを本社の外国人経営者に理解していただくことは容易ではありません。日本からの要望事項に対する対応は遅く本国からの指示は即実行を求められる、また日本の経営に対しては業績(利益)のみで、プロセスには興味を示さない、等々、外資系企業のトップの方のお悩みを、親身になって承り、その解決のご支援をいたします。
労務顧問契約は定期的に御社をご訪問し、人事労務に関するさまざまな相談・助言・指導などのアドバイス業務を中心に行うもので、社会保険の実際の手続業務を含まず、通常の顧問契約よりもReasonableな価格でご契約ができます。
会社と従業員の関係は、うまくいっているときはいいのですが、いったんトラブルになると、その法的理論構成が重要になってきます。就業規則をはじめとする社内諸規程や労働契約書の整備等、日常から管理することによりトラブルを予防し、またリスクが現実のものとなったときに最善の方法で解決できる態勢を整えておくことを目的としています。リスクが現実のものとなったとき、速やかに、最善の方法で解決のお手伝いをさせていただきます。英語でのご相談も承っています。具体的な相談事項としては次のようなものがあります。
- 募集活動から、採用、退職に至るまでの労働法に関する法律相談。
雇用のミスマッチの防止、解決、 賃金や労働条件の変更、リストラクチャリングの実施、 解雇等々の個別の労働者とのトラブル防止と解決。 最新の法令、判例を踏まえた労働法関連のご相談。 - 就業規則、賃金規程等の社内規程の整備。労働契約書等の雇用管理書式の整備。
- 労働安全衛生法関連のご相談。
- 労働基準監督署の臨時調査、是正勧告などに、労働法の専門家として立ち会い、対処します。
- 労働問題・業務災害等の解決交渉。
- 請負契約社員、労働者派遣法に関するご相談
- セクシャルハラスメント防止対策など
ビジネスのグローバル化が進むにつれて、外国人を雇用したいというニーズが強くなりつつあります。 しかし、ニースに応じた外国人が雇用できるか、どのような条件なら可能かについては「在留資格」(ビザ)制度の複雑さから、あまり知られていません。 一般的に企業が雇用できるのは、6種類の「在留資格」(技術、人文知識・国際業務、技能、永住者、日本人の配偶者等、定住者)に限られます。
当事務所では、外国人の雇用について、リスクを最小限にし、その活用を図る方法をご提案いたします。
先の通常国会において雇用対策法の改正案が成立し、平成19年10月1日より、外国人雇用状況報告制度が新しく変わります。この改正により、外国人雇用に関して、2007年10月1日より、事業主に対して「外国人雇用状況の届出の義務」および「外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務」が課されることになりました。
現在の「外国人雇用状況報告書」は職業安定法により、年1回、6月1日現在の状況を報告するものであり、「ご協力お願いします」程度のもので、罰則もありませんでした。しかし、改正後の「外国人雇用状況の届出」は法的な義務であり、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
外国人労働者の雇入れ・離職時にその都度その者の氏名、在留資格、在留期限、国籍等をハローワークに届出る必要があります。外国人を雇用する会社は在留資格や在留期限を確認しなければなりません。対象は特別永住者、在留資格が「外交」「公用」の者を除く「全ての外国人労働者」です。留学生のアルバイトも技能実習生も含まれます。
外国人をすでに雇用されている事業所はご注意ください。
英語・日本語対応 雇用契約書(Offer Letter)、雇用終結書、秘密保持契約書作成などの作成、見直し
労働時間、フレックスタイム制、変形労働時間制、みなし労働時間制、裁量労働制のご相談
是正勧告書・指導票に関するご相談
賃金制度・退職金制度の設計・見直し、適年移行など
労働法関連、就業規則関連、労働・社会保険関連の英語・日本語によるセミナー講師承ります。外国人、経営者、従業員、学生対象などさまざまなニーズにお答えいたします。
人事・給与システム構築・運用に関するご相談
ERPを活用した、人事シェアードサービスセンター構築に関するご相談など